2019年11月19日
共有名義での相続と売却について
おはようございます。今回はよくあるテーマについてお話しします。
親御様が亡くなり、不動産を相続する事はよくありますが、とりあえずの措置としてやってしまうのが共有名義での相続です。この共有名義にはメリットとデメリットが存在します。
メリットは、共有名義にすることで相続時のトラブルを避けることが出来る。
デメリットは、いざ売却したい場合でも共有者の同意がいる、また共有者が認知症や意思確認が出来な状況になっている場合は、売却ができない。(共有部分の売却はできるが、売却できるケースはあまりない)
ということです。
親子関係で共有している分にはまだよいですが、兄弟間でしかも疎遠になっている場合の共有名義化は避けた方が無難です。出来るだけ単独名義での相続をお勧めします。
不動産の時価が高く単独名義での相続が難しい場合は、相続前に売却活動を行うことで金銭化し、相続するやり方もあります。
このケースはケースバイケースが出てきますので、最寄りのイエステーション加盟店や不動産会社にご相談ください。
お読みいただいてありがとうございました。