2020年01月07日
民法大改正による不動産の影響について
おはようございます。
今回は、今年4月から施行される民法改正による不動産の影響についてご紹介します。
なかなかとっつきにくいところですが、お付き合いください。
民法はいつかある法律の中でも一般的なベーシックな部分を担っている法律です。(勉強で言えば教科書みたいなもの?)そこの解釈を大きく変えた、より具体化したのが今回の改定です。
いろいろな分野に影響が出てくるのですが、不動産に於いては、不動産売買に関するものと賃貸に関するものと大きく2つについてお話しします。
売買についてですが、大きな変更点としては瑕疵担保責任がなくなったことです。
瑕疵というのは見えない傷のことです。たとえば雨漏りだったり、白蟻だったりと、一見して分からない部分のことですが、あります。その部分を売主に責任を負わなくても良いという法律がありました。
その法律が変わり、どうの状態で引き渡すかを明記しない限りは売主が無条件に責任を負わないということが出来なくなりました。(ここは契約履行と損害賠償との絡みでややこしいのですが、簡単に解釈した場合です)
また契約書に明記されていなくても、法律に照らし合わせて違法や適法であれば法律が準用出来た部分が、契約書に明記がない場合は 無効、書いてある事柄はとりあえず有効という形になりました。(これを列記主義といいます)
次に賃貸ですが、ここでは連帯保証人の限度額を決めなければならない、そして賃借人の財務状況を連帯保証人に説明しないといけないということが大きな変更点です。(細かな部分はたくさんありますが)
(賃貸中でも滞納が発生した場合、連帯保証人に通知する義務も発生します)
不動産業者はこの変更点についての対応を現在準備中です。4月1日からの契約から実施となります。
消費者にとっては良くなった点が多いですが、売主様や貸主様には責任が一層増した感じとなります。
この部分はおいおい説明していきます。
お読みいただいてありがとうございました。