相続登記の軽減措置

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2020年01月10日

相続登記の軽減措置

おはようございます。

早速ですが、本題に行きます。

平成30年4月より、空き地の対策の一つに相続登記の軽減措置があります。
 相続登記とは、親御様がお亡くなりになるなどして新しい相続者に引き継ぎをする場合、その不動産を登記する必要があります。通常の登記費用は10万円~30万円程度(鹿屋市の一般的な不動産の場合)かかります。
その一部の金額を軽減する制度です。(厳密には登記印紙の免除)

ただこの軽減措置の適用には条件があります。それは2次相続をする場合においての1時相続のみ関して適用と鋳物です。

簡単にいえば自分が相続する場合は祖父から父、父から子と2回相続をする必要があります。その分の祖父から父の分が軽減されるということです。 
 
そして対象物は土地のみです。建物は考慮されません。

多くの適用を受ける方はいらっしゃいませんが、使える制度なので知っていて損はないと思います。

お読みいただいてありがうとございました。 
 
 
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