要件は以下の通りです。
1.コンクリートブロックにより組積された塀
高さ80cm(※)を超え,組積部分が3段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀
2.上記以外のものにより組積された塀
高さ80cm(※)を超え,組積部分が2段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀
(※)地盤に高低差がある場合は,低い側からの高さ
これに該当すると建築確認が下りない場合あります。該当する場合はブロック塀を条件以内に切り込む、または施工しなおすことになります。
このブロック塀の前提は、敷地内にある場合に適用を受けることです。隣地であれば適用を受けません。
また共用部分にも適用をうけるため、 既存で家が建っている場合は、隣地者と工事負担などで揉める可能性があります。
土地を購入する際にはブロック塀の高さや境界について確認を取ることをお勧めします。
お読みただいてありがとうございました。