民法改正~賃貸編~

鹿屋店0994-41-3538

垂水店0994-35-1876

鹿屋店0994-41-3538

垂水店0994-35-1876

営業時間/9:30~18:00

定休日/水曜日

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2020年04月17日

民法改正~賃貸編~

おはようございます。全国に緊急事態宣言が出されました。
鹿児島では事業閉鎖までは無いようですが、学校の閉鎖や公共施設の利用制限が出てくると考えられるので
今後の動きが気になります。

今回は民法改正賃貸編です。

借りる方には大きな変更点はこの1点のみです。(現実にはあるのですが直影響を受ける範囲で)

一つは、連帯保証人に対する極度額です。
今までは、上限無しに主契約者の債務を連帯保証人も背負う必要がありましたが、これに上限を設けることになりました。上限額についてはまだ確定はしていないため、個々の判断に任せられていますが、おそらく1~2年の間には何かしらの具体的な上限がつくと思われます。

そして事業用の賃貸契約の場合ですが、事業に関係のない全くの第3者が連帯保証人になる為には、第3者に対して情報開示が義務付けられました。連帯保証人に対してその会社の経営状況などを伝えた上で(実際には経営者が)承諾を得るというものです。(新規創業者特に法人格でない場合は経営者以外の保証人は求められます)

あとは、大家様に関する件ですが、書き出すと長くなりますので、簡単に説明すると、「大家としての責任がより重くなった」ということです。

具体的には経年変化部分の劣化は 大家負担となりますし、家賃回収に関しても不動産会社があくまで回収代行者に過ぎないため、リスクは大家がもつという意味合いが強くなっています。

参考になれば幸いです。
お読みいただいてありがとうございました。 


 

 
ページの先頭へ