民法改正について

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2020年04月01日

民法改正について

おはようございます。今日から4月です。
コロナウイルスをはじめいろいろマイナス要因は多いですが、やれることはどんどんやっていきたいです。

実は4月は不動産業界によって大きな変化があります。

それは民法改正です。法律の内容が新しくなりました。

賃貸契約で有れば、連帯保証人への極度額が決まったり、事業用であれば連帯保証人に対して主契約者様の情報を開示して連帯保証人になってもらう同意を得ることが必要になります。

売買契約でであれば、瑕疵担保責任(見えないキズに対する責任)がなくなり、契約不適合責任という新しい法律用語が出ました。(詳細は割愛します)

また契約書の考え方も今までは、「明記の無いものは法律に照らし合わせて」対応するものだったのが、「明記していなければ、そもそも法律に適用しない」といった列記主義(欧米のように詳細まで明記するスタイル)に変わりました。

消費者には分かりやすく、より味方になる法律改正となりましたが、貸主売主には、一定の責任を負わせることが明文化されました。(特に貸主様にはより厳しい内容となりました)

個人的な意見は割愛しますが、不動産会社としての対応がより求められる時代です。

 お読みいただいてありがとうございました。
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