2020年06月17日
相続した家屋の軽減措置
相続した不動産を売却する場合、条件によって売却益の3000万円まで控除される軽減措置があります。
その条件とは相続した家屋が旧耐震基準、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであることです。
更に以下のいずれかを行った場合となります。
①耐震補強を行い家屋を売却する
②家屋を解体して、更地として売却する
またこの制度は期限があり、 2023年(令和5年)12月31日までに売却した場合です。
区分所有建物(分譲マンション)や土地には適用はありません。
参考先:
タックスアンサー 参考になれば幸いです。お読みいただいてありがとうございました。