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相続した家屋の軽減措置

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2020年06月17日

相続した家屋の軽減措置

相続した不動産を売却する場合、条件によって売却益の3000万円まで控除される軽減措置があります。

その条件とは相続した家屋が旧耐震基準、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであることです。

更に以下のいずれかを行った場合となります。

①耐震補強を行い家屋を売却する

②家屋を解体して、更地として売却する 


またこの制度は期限があり、 2023年(令和5年)12月31日までに売却した場合です。

区分所有建物(分譲マンション)や土地には適用はありません。
 
 
参考先:タックスアンサー 

参考になれば幸いです。お読みいただいてありがとうございました。