離婚を考えているのですが、その際の自宅の扱いはどうなりますか?

鹿屋店0994-41-3538

垂水店0994-35-1876

鹿屋店0994-41-3538

垂水店0994-35-1876

営業時間/9:30~18:00

定休日/水曜日

只今公開中の物件

一般公開物件:

会員限定物件:

つぶやきブログ

購入メニュー

売却メニュー

イエステーション鹿屋店垂水店 平山不動産

イエステーション鹿屋店

鹿屋市寿3-5-1

0994-41-3538

9:30~18:00

水曜日

イエステーション垂水店

イエステーション垂水店

垂水市田神 3495-1
村山ビル 101

0994-35-1876

9:30~18:00

水曜日

離婚を考えているのですが、その際の自宅の扱いはどうなりますか?

売却をされるという前提でお話させていただきます。

まず、現在の自宅の所有者がだれであるか、住宅ローンがあるかどうかで変わります。

その前に、離婚の場合は離婚による財産分与が出てきます。お互いの合意の上でのものであれば結婚してからの財産は折半となります。


その際にご自宅に住宅ローンがある場合、所有者以外の方(旦那様、奥様が)の一方の名義にしたい場合には、住宅ローンの借り換えや借増しが必要となります。(税法の財産分与とは別)
そのため、住宅をご自分のものにしたい場合は、金融機関から借り入れをしなければなりません。

金融機関からの借り入れなどが出来ない場合は、離婚された一方が協定書を作成して居住し続けるか、若しくは売却されるケースが多いようです。

更に、共有名義の場合はほぼ売却という流れになるケースとなりますが、住宅ローンの残債でなかなか売却できないケースもあるようです。
ページの先頭へ