相続した家屋を解体して更地にする場合の軽減措置は?

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相続した家屋を解体して更地にする場合の軽減措置は?

一番特徴的ものが相続した不動産を売却した場合の3000万円控除です。
これは手取りの金額が3000万円以下であれば非課税になります。

条件としては以下の通りです。

①昭和56年6月31日以前に建築された家屋
②相続開始の直前において、被相続人以外のその家屋に居住していた者がいなかったこと
③相続開始日以後、3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡すること

詳細は国税庁などの関連団体にご相談ください。


(令和1年9月28日時点)
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